中国、「反外国制裁法実施規定」を公布 輸出入活動の禁止・制限など

24日付け新華社によると、李強総理はこのほど、「中華人民共和国反外国制裁法実施規定」を公布する国務院(中央政府)令に署名した。同規定は公布日から施行された。

中国に関連する輸出入活動の禁止・制限、投資の禁止・制限、関連品目の輸出の禁止・制限、彼らへのデータ・個人情報の提供の禁止・制限、彼らの関連人員の労働許可、わが国への滞在・居住の資格の取消・制限、罰金の賦課などを明確にした。

対象国に対する差押え、凍結の対象となる「その他の種類の財産」として、現金、手形、銀行預金、有価証券、ファンド株式、持ち株、知的財産権、売掛金、その他の財産及び財産権を規定した。一方で教育、科学技術、法律サービス、環境保護、貿易・商業、文化、観光、健康、スポーツの分野での活動は制限されないとした。

また対抗措置の手順を明確化した。国務院の関係部門は、対抗措置の実施過程において、対応する調査や外部協議を行う権利を有することを明記し、対抗措置の決定には、対抗措置の適用対象、具体的な対抗措置、実施期日を明記することを規定し、対抗措置の決定は、国務院の関係部門等の公式ウェブサイトを通じて公表し、適時に更新することを規定している。

措置の実施強化も定めた。対象国の人員が法に従って措置を履行しない場合、国務院の関係部門は、その者に是正を命じる権利、政府調達、入札、関連商品・技術の輸出入、サービスの国際貿易に従事することを禁止・制限する。また海外へデータ・個人情報を授受・提供することを禁止・制限するほか、出国または中国での滞在を禁止・制限する権利を有するとした。 同時に、対抗措置が講じられた組織及び個人は、その行動を是正し、その行動の結果を除去した後、彼らに対して講じられた対抗措置の停止、変更又は取消しを申請することができると規定している。

中华人民共和国国务院令 实施《中华人民共和国反外国制裁法》的规定

関連記事