中国商務部、日本企業20社を軍民両用品の輸出禁止

中国商務部は24日、「中華人民共和国輸出管理法」および「中華人民共和国両用品目輸出管理条例」などの関連法規に基づき、両用品目の最終使用者および最終用途を確認できないとして、スバル、三菱マテリアルなど日本の20社・団体を「注目リスト」に追加したと発表した。公告は公布日より正式に施行される。

商務部の報道官は対日輸出管理措置に関する記者の質問に対し、三菱造船など、日本の軍事力強化に関与している20団体を管理対象リストに追加したと説明。リスト掲載後の措置は主に2点で、第1に、輸出事業者による当該団体への両用品目の輸出を禁止すること。第2に、国外の組織や個人が中国原産の両用品目をこれら団体へ移転・提供することを禁止する。すでに進行中の関連活動は直ちに停止しなければならないとしている。

また商務部は、スバル株式会社など、両用品目の最終使用者や最終用途を確認できない日本の20団体を注目リストに追加したと説明。掲載後、輸出事業者が当該団体へ軍民両用(デュアルユース)を輸出する場合、包括許可の申請や登録申告による輸出証明の取得は認められない。個別許可を申請する際には、リスト掲載団体に対するリスク評価報告書の提出とともに、当該両用品目を日本の軍事力強化に資するいかなる用途にも使用しない旨の書面誓約を提出する必要がある。許可審査期間については、「両用品目輸出管理条例」第17条第1項の期限規定は適用されない。

商務部は、注目リスト掲載団体に対する軍民両用品目輸出について、最終使用者および最終用途の審査を一層厳格化すると強調。日本の軍事ユーザーや軍事用途、または日本の軍事力強化に資するあらゆる最終用途に関わる輸出は承認しない方針を示した。一方で、掲載団体が「両用品目輸出管理条例」第26条の規定に基づき調査協力義務を履行した場合、リストからの削除を申請でき、商務部が確認後、削除する可能性があるとしている。

さらに商務部は、今回の公告に基づく措置はリスト掲載の日本団体に適用されるが、リスト未掲載であっても、日本の軍事ユーザーや軍事用途、あるいは日本の軍事力強化に資する最終用途に関わる場合は、「両用品目の対日輸出管理強化に関する公告」に従い、両用品目の輸出を禁止するとした。

商務部は、これらの措置の目的について「日本の『再軍備化』および核保有の企図を阻止するためであり、完全に正当かつ合理的、合法的なものである」と説明。今回のリスト指定は一部の日本団体のみを対象とし、措置も両用品目に限定されるため、中日間の正常な経済・貿易往来には影響せず、誠実かつ法令を順守する日本企業が懸念する必要はないと強調した。

注目リスト(2026年2月24日)

  1. スバル株式会社(SUBARU Corporation)
  2. 富士航空宇宙技術株式会社(FUJI Aerospace Technology Co., Ltd.)
  3. ENEOS株式会社(ENEOS Corporation)
  4. 輸送機工業株式会社(Yusoki Co., Ltd.)
  5. 伊藤忠航空株式会社(ITOCHU Aviation Co., Ltd.)
  6. Leda Group Holdings Co., Ltd.
  7. 東京科学大学(Institute of Science Tokyo)
  8. 三菱マテリアル株式会社(Mitsubishi Materials Corporation)
  9. ASPP株式会社(ASPP Co., Ltd.)
  10. 八洲電機株式会社(Yashima Denki Co., Ltd.)
  11. 住友重機械工業株式会社(Sumitomo Heavy Industries, Ltd.)
  12. TDK株式会社(TDK Corporation)
  13. 三井物産エアロスペース株式会社(Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd.)
  14. 日野自動車株式会社(Hino Motors, Ltd.)
  15. トーキン株式会社(Tokin Corporation)
  16. 日新電機株式会社(Nissin Electric Co., Ltd.)
  17. Sun Tectro Co., Ltd.
  18. 日東電工株式会社(Nitto Denko Corporation)
  19. 日油株式会社(NOF Corporation)
  20. ナカライテスク株式会社(Nacalai Tesque, Inc.)

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