米ITC、メモリ半導体を対象に337条調査=マイクロン・レノボなど対象

米国際貿易委員会(ITC)は23日、特定のDRAM製品および、その川下製品・部品を対象に、米通商法337条に基づく調査を開始すると発表した。調査番号は「337-TA-1523」。
今回の調査は、米国のメモリー技術企業Netlistが申し立てたもの。同社は8月11日、ITCに申立書を提出し、マイクロン・テクノロジー、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)、聯想集団(レノボ)、Lenovo USA、スーパー・マイクロ・コンピューターが、一部のDRAM製品や、関連DRAMを搭載したサーバー、コンピューティングシステム、ストレージシステムなどを輸入・販売することで、同社が保有する米国特許4件を侵害していると主張した。NetlistはITCに対し、限定的排除命令および差止命令を発令するよう求めている。
ITCは正式な調査開始通知で、調査対象をDDR5世代のDIMM(デュアル・インライン・メモリー・モジュール)と、関連メモリーを搭載したサーバー、コンピューティングシステム、ストレージシステムおよびその部品と定めた。
レノボ、HPE、スーパー・マイクロはDRAMメーカーではない。今回、調査対象に含まれたのは、Netlistが、これらの企業も問題となっているDRAMを搭載した川下製品を米国に輸入・販売する過程で特許を侵害していると主張したためだ。ただし、ITCは調査開始について、対象企業がすでに侵害を認定されたことを意味するものではないと明確に説明している。
337条調査とは、米国の1930年関税法337条に基づき、ITCが輸入貿易における知的財産権侵害や、その他の不公正な競争行為を調査する手続きだ。通常の特許訴訟と比べた場合、337条調査の大きな特徴は、市場アクセスを制限できる点にある。337条違反が認定されれば、ITCは対象製品の米国への輸入を禁止する排除命令を発令できるほか、米国内での販売継続を制限する差止命令を出すこともできる。




